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一般社団法人 全国賃貸不動産管理業教会

空き家の有効活用のご相談

Q
「空き家を有効活用する」とは、いったい何でしょうか?
A 所有者が実際に入居していない放置された「空き家」を、上手くリフォームして新たに住む人を見つけたり、貸店舗として利用するなどして賃貸収入を得ることが出来る可能性があります。 平成27年より空き家対策特別措置法が完全施行された事により、「特定空き家」として指定された場合、土地に対する固定資産税の特例である税負担の軽減措置が対象外となりました。その為、最大6倍に増えてしまう土地の固定資産税を考えると、現状のまま放置するより、何らかの活用をする事によって、税負担の軽減だけでなく収入が得られる場合があります。 ※賃貸収入だけでなく、リフォーム・リノベーションして売却する事や、更地にして駐車場にしたり、ビジネスのために土地を貸す事業用定期借地にしたり、自動販売機を設置したりと、収益が見込める活用方法は様々です。

よくあるご質問

Q
空き家を貸したいのですが、リフォームしなければ貸せませんか。
A 借主がリフォーム費用を負担する事を条件として貸す事も可能です。
Q
自己資金が無いのですが相談は可能ですか?
A 自己資金が無くても、運用できるようにご提案をさせて頂きます。
Q
マンションや空き地の相談は可能ですか?
A 空き家だけでなく、マンションや空き地も相談可能です。

空き家有効活用例

シェアハウスによる賃貸
賃貸物件が充実していない地域では、賃料の安いシェアハウスは単身者に需要があります。シェアハウスにした場合、1人でも入居者がいれば家賃収入があるので集合住宅のように収益低下のリスク分散ができます。
また複数の入居者がいれば1軒で貸すよりも合計家賃が高くなる事もメリットです。
改装可能な店舗による賃貸
店舗を好き勝手に改装して良いという自由度の高い賃貸物件としてアピールすれば、需要があります。改装費用等は借主が負担する事になるので、貸主の負担が無いというメリットです。
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